https://mainichi.jp/articles/20210329/k00/00m/040/128000c
毎日新聞 2021/3/29 14:09(最終更新 3/29 14:09) 658文字
横断幕を掲げて札幌地裁に向かう原告団ら=札幌市中央区で2021年3月29日午後1時18分、貝塚太一撮影
生活保護費の引き下げは「生存権」を保障する憲法に違反するとして、北海道の受給者131人が減額決定を出した自治体を相手に決定の取り消しを求めた訴訟の判決で、札幌地裁(武部知子裁判長)は29日、請求を棄却した。
全国29地裁に起こされた30件の同種訴訟で、地裁判決は3件目。2件目の大阪地裁判決(2月)は初めて受給者側勝訴としていた。
厚生労働相は2013〜15年、3回に分けて生活保護費のうち衣食費や光熱費など日常生活に充てる「生活扶助」の基準額を平均で6・5%、最大で10%引き下げた。削減総額は約670億円。これに基づき、各自治体が受給者に減額決定を出した。
札幌訴訟の原告は、減額決定を出した札幌、小樽、岩見沢、江別、苫小牧の5市と道(自治体規模の小さい音更町、奈井江町の分を減額決定)に決定取り消しを求めた。
訴訟で原告側は「過去に例のない大幅な削減で、受給者の生活を大きく逼迫(ひっぱく)させた」と主張。厚労相の引き下げ判断には裁量権の逸脱や乱用があり、国民の生存権を具体化する生活保護法にも反すると訴えた。
これに対し、自治体側は「生活保護基準の改定について、厚労相には広範な裁量が認められている。専門機関の検証などを経た判断で、裁量権の逸脱や乱用はない」と反論した。
同種訴訟では、20年6月の名古屋地裁判決が請求を棄却。続く大阪地裁判決は「厚労相が物価の下落を踏まえて引き下げを決定した過程や手続きに過誤、欠落がある」として生活保護法に反すると結論付けた。違憲性については判断しなかった。【岸川弘明】
毎日新聞 2021/3/29 14:09(最終更新 3/29 14:09) 658文字
![生活保護費引き下げの取り消し訴訟 原告敗訴 札幌地裁判決 [ひよこ★]->画像>1枚](https://cdn.mainichi.jp/vol1/2021/03/29/20210329k0000m040138000p/9.jpg)
横断幕を掲げて札幌地裁に向かう原告団ら=札幌市中央区で2021年3月29日午後1時18分、貝塚太一撮影
生活保護費の引き下げは「生存権」を保障する憲法に違反するとして、北海道の受給者131人が減額決定を出した自治体を相手に決定の取り消しを求めた訴訟の判決で、札幌地裁(武部知子裁判長)は29日、請求を棄却した。
全国29地裁に起こされた30件の同種訴訟で、地裁判決は3件目。2件目の大阪地裁判決(2月)は初めて受給者側勝訴としていた。
厚生労働相は2013〜15年、3回に分けて生活保護費のうち衣食費や光熱費など日常生活に充てる「生活扶助」の基準額を平均で6・5%、最大で10%引き下げた。削減総額は約670億円。これに基づき、各自治体が受給者に減額決定を出した。
札幌訴訟の原告は、減額決定を出した札幌、小樽、岩見沢、江別、苫小牧の5市と道(自治体規模の小さい音更町、奈井江町の分を減額決定)に決定取り消しを求めた。
訴訟で原告側は「過去に例のない大幅な削減で、受給者の生活を大きく逼迫(ひっぱく)させた」と主張。厚労相の引き下げ判断には裁量権の逸脱や乱用があり、国民の生存権を具体化する生活保護法にも反すると訴えた。
これに対し、自治体側は「生活保護基準の改定について、厚労相には広範な裁量が認められている。専門機関の検証などを経た判断で、裁量権の逸脱や乱用はない」と反論した。
同種訴訟では、20年6月の名古屋地裁判決が請求を棄却。続く大阪地裁判決は「厚労相が物価の下落を踏まえて引き下げを決定した過程や手続きに過誤、欠落がある」として生活保護法に反すると結論付けた。違憲性については判断しなかった。【岸川弘明】